水土里ネット 大淀川右岸土地改良区

定款・規定等

定款

第一章総則

(目的)

第1条 この土地改良区は、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もって農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的とする。

(各称及び認可番号)

第2条 この土地改良区は、大淀川右岸土地改良区という。

2. この土地改良区の認可番号は、宮崎県第423号である。

(地区)

第3条 この土地改良区の地区は、別表1に掲げる地域(その地域内にある土地のうち土地原簿の記載に係る土地以外の土地を除く)とする。

(事業)

第4条 この土地改良区は土地改良事業計画、定款、規約及び管理規程の定めるところにより次に掲げる土地改良事業を行う。

  1. 大淀川水系境川から引水する、かんがい施設の維持管理。
  2. この土地改良区は、第1項の事業に付帯し、その事業を害しない範囲内で当該施設を他の目的に使用させることができる。
  3. この土地改良区は、国営大淀川右岸土地改良事業で造成された施設を管理委託される場合は、これを受託する。
  4. この土地改良区は、第1項第1号の事業及び前項の受託に付帯して宮崎市が実施する基幹水利施設管理事業の操作管理業務を受託する。

(事務所の所在地)

第5条 この土地改良区の事務所は、宮崎県宮崎市に置く。

(公告の方法)

第6条 この土地改良区の公告は、事務所の掲示場及びこの土地改良区の地区の属する市町の事務所の掲示場に掲示してこれをする。

2.前項の公告の内容は、必要があるときは書面をもって組合員に通知し、又は宮崎日日新聞に掲載するものとする。

第二章会議

(総代会)

第7条 この土地改良区に総会に代わるべき総代会を設ける。

(総代の定数及び選挙区)

第8条 総代の定数は56人とし、選挙区及び各選挙区において選挙すべき総代の定数は次のとおりとする。

選挙区 選挙区域 総代数
第1区 宮崎市 56人

(選挙人名簿の縦覧)

第9条 理事は、総代の任期満了による総選挙にあってはその任期満了の日前45日から、その他の選挙にあってはこれを行うべき事由が生じた日以後速やかに、その指定した場所において、選挙人名簿の関係部分を5日間関係組合員の縦覧に供さなければならない。

2.前項の縦覧の場所及び日時は、理事が縦覧開始の日前3日までに公告しなければならない。

(異議の申出等)

第10条 関係組合員は、選挙人名簿に脱漏又は誤載があると認められるときは、縦覧期間内に文書で理事に異議を申出ることができる。

2.理事は、前項の異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から3日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。その異議の申出を正当であると決定したときは、直ちに選挙人名簿を修正し、その旨を異議申出人及び関係人に通知し、併せてこれを公告しなければならない。その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議申出人に通知しなければならない。

3.選挙人名簿は、総代選挙の期日前6日をもって確定する。

(単記制)

第11条 総代の選挙に当たり、選挙人が投票用紙に記載すべき総代の候補者の数は1人とする。

(通常総代会の時期)

第12条 この土地改良区の通常総代会の時期は、毎事業年度1回3月とする。

(議決方法の特例等)

第13条 総代会においては、定款の変更、土地改良事業計画の設定、変更、土地改良事業の廃止、役員の改選、規約の設定、変更及び廃止、維持管理規程の設定、変更及び廃止、合併並びに解散その他重要な事項を除いて、急施を要することが明白である事項に限り、あらかじめ通知した事項以外の事項であってもこれを議決することができる。

第14条 経費の収支予算を議案の全部又は一部とする総代会を招集して、総代の半数以上の出席がないため、さらに20日以内に同一の目的で招集された総代会の議事は、経常経費の収支予算並びにこれに伴う賦課金及び夫役現品の賦課徴収の時期及び方法に限り、総代の3分の1以上が出席し、その議決権の過半数で決することができる。

(議長)

第15条 総代会の議長は、出席した総代のうちから当該総代会で選任する。

第三章役員

(役員の定数)

第16条 この土地改良区の役員定数は、理事19人及び監事3人とする。

2.前項の役員定数のうち理事4人及び監事1人は、組合員でない者とする。

(役員の選任)

第17条 役員は、総代が総代会において選任する。

2.この定款に定めるもののほか、役員の選任に関し必要な事項は、付属書役員選任規程で定める。

(理事長及び副理事長)

第18条 理事は、理事長1人及び副理事長2人を互選するものとする。

第19条 理事長は、この土地改良区を代表し、理事会の決定にしたがって業務を処理する。

2.理事は、あらかじめ理事の互選によって定められた順位に従い理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

(事務の決定)

第20条 この土地改良区の事務は、理事の過半数により決するものとする。ただし、規約の定めるところにより、軽易な事務については、理事長の決するところによる。

(監事の職務)

第21条 監事は、少なくとも毎事業年度2回この土地改良区の業務及び財産の状況を監査し、その結果につき総代会及び理事会に報告し、意見を述べなければならない。

2.監査についての細則は、監事がこれを作成し、総代会の承認を受けるものとする。

(役員の任期等)

第22条 役員の任期は4年とし、その就任の日から起算する。ただし、土地改良法(以下「法」という。)第29条の2及び法第134条の第2項の規定による改選、法第136条の規定による決議の取り消しによる選任並びに補欠選任によって選任される役員の任期は、退任した役員の残任期間とする。

2.前項ただし書に規定する選任が、役員の全員にかかるときは、その任期は、前項ただし書の規定にかかわらず4年とし、その就任の日から起算する。

(役員の失職)

第23条 理事又は監事がその被選任権を失ったとき又はその所属する被選任区を異動したときは、その職を失う。

第四章   経費の分担

(経費分担の基準)

第24条 第4条第1項第1号及び第2号の事業に要する経費に充てるための賦課金及び夫役現品は、予算の定めるところにより、当該事業の施行に係る土地につき地積割に賦課する。

2.前項の規定にかかわらず各事業に共通する土地改良区の運営事務費に要する経費に充てるための賦課金は、この土地改良区の地区内にある土地の全部につき地積割に賦課する。

(賦課徴収の方法)

第25条 前条の規定による賦課金及び夫役現品の賦課徴収の時期及び方法並びに夫役現品の金銭換算の基準は、総代会で定める。

(夫役の履行)

第26条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれに当たり、又は代人をもってこれを履行することができる。

2.前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(特別徴収金)

第26条の2 法第36条の2の規定に基づく特別徴収金は、土地改良法施行令第47条の2の規定に該当する場合において当該返還すべき補助金等の額に相当する額を徴収する。

第26条の3 この土地改良区は、法第90条の2の規定に基づき、国営大淀川右岸土地      改良事業に係る特別徴収金を負担する。

2.前項の場合には、当該特別徴収金に充てるため、その特別徴収金の原因となった行為をした組合員から、当該特別徴収金に相当する額を徴収する。

(督促)

第27条 法第39条の規定に基づく督促は、その納付期限後60日以内に督促状を発してこれをするものとする。

(過怠金)

第28条 第24条、第26条の2又は第26条の3の規定により賦課された賦課金又は夫役現品につき、これを滞納し、又は定期内に履行せず、若しくは夫役現品に代わるべき金銭を納めない場合には、その滞納の日数に応じて金100円につき1日4銭の延滞金並びに督促状を発行した場合には、督促手数料100円を過怠金として徴収する。

2.前項の滞納金又は過怠金を市町村が処分する場合には、さらにその徴収金額の100分の4に相当する額を過怠金として徴収する。

3.前2項の過怠金は、特別の事由があると認める場合に限り、理事会の決定によりこれを減免することができる。

第五章雑則

(係及び委員会)

第29条 この土地改良区の事務を分掌させるため、規約の定めるところにより、理事会の補助機関として係を置く。

2.この土地改良区の事業の運営を公正かつ適切にするため、規約の定めるところにより、理事会の補助機関として委員会を置く。

3.理事会は、前2項に規定する各係又は各委員会ごとに担当理事を定める。

(加入金)

第30条 新たにこの土地改良区の地区に編入される土地があるときは、その土地につき加入金を徴収する。

2.前項の加入金の額は、総代会の議決により定める。

(賦課金以外の徴収金についての過怠金)

第31条 前条の規定による加入金、法第42条第2項の規定による決済により徴収すべき金銭については、第28条の規定を準用する。

(基本財産)

第32条 この土地改良区に基本財産を設けることができる。

2.前項の基本財産の設定、管理及び処分に関しては、規約で定める。

(財産の分配の制限)

第33条 この土地改良区の財産については、解散(合併の場合を除く)のときでなければ組合員に分配することができない。

(事業年度)

第34条 この土地改良区の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

附則
この定款は、宮崎県知事の認可のあった日(平成15年2月28日)から施行する。
この土地改良区の設立当初の事業年度は、第34条の規定にかかわらず、設立認可のあった日から平成15年3月31日までとする。

附則
この定款は、宮崎県知事の認可のあった日(平成17年3月24日)から施行する。

附則
この定款は、宮崎県知事の認可のあった日(平成17年4月7日)から施行する。

附則
この定款は、宮崎県知事の認可のあった日(平成18年3月10日)から施行する。
第8条の規定は、次期の総代の総選挙の時から施行するものとし、それまでは、なお従前の例による。

附則
この定款は、宮崎県知事の認可のあった日(平成18年7月11日)から施行する。

附則
この定款は、宮崎県知事の認可のあった日(平成19年3月20日)から施行する。

附則
この定款は、宮崎県知事の許可のあった日(平成19年6月4日)から施行する。

附則
この定款は、宮崎県知事の許可のあった日(平成20年1月17日)から施行する。

附則
この定款は平成22年3月19日総代会で議決し宮崎県知事の許可のあった日(平成22年5月21日)から施行する